日本サルコイドーシス/肉芽腫性疾患学会
学会会則
【日本サルコイドーシス/肉芽腫性疾患学会会則】
    第1条(名称および目的)

    サルコイドーシスおよび他の肉芽腫性疾患研究の進歩と発展とを計る目的をもって,日本サルコイドーシス/肉芽腫性疾患学会(Japan Society of Sarcoidosis and other Granulomatous Disorders)をおく.(通称「日本サルコイドーシス学会」と称する.)
    第2条(事 業)

    本学会の目的を達成するため次の事業を行う.
    1. サルコイドーシスおよび他の肉芽腫性疾患研究の推進.
    2. 研究集会の開催.
    3. 学会誌の発行および研究資料の交換・配布.
    4. 諸外国との交流.
    5. その他必要な事項.
    第3条(会員)

    本学会の会員は本学会の目的に賛同し協力するものとする.会員をわかって正会員と賛助会員と名誉会員とする.
    1. 正会員:医師,医科学研究者,その他の医療従事者で本会の目的に寄与するもの.
    2. 賛助会員:本会の目的に賛同し,本会の事業を後援しようとする個人または団体.
    3. 名誉会員:本会の事業に多大の貢献をなし,評議員会の議を経た者.
    第4条(役員とその任期)

    1. 理事長 1名
      (任期4年.役員改選年の総会の翌日から次期改選年の総会開催日まで.再任を妨げない.)
    2. 副理事長 若干名
      (任期4年.役員改選年の総会の翌日から次期改選年の総会開催日まで.再任を妨げない.)
    3. 理事 若干名
      (任期4年.役員改選年の総会の翌日から次期改選年の総会開催日まで.再任を妨げない.)
    4. 総会会長 1名
      (任期1年.前回研究集会最終日の翌日から当該年研究集会最終日まで.)
    5. 監事 2名
      (任期4年.役員改選年の総会の翌日から次期改選年の総会開催日まで.再任を妨げない.)
    6. 評議員 若干名
      (任期4年.役員改選年の総会の翌日から次期改選年の総会開催日まで.再任を妨げない.)
    7. 名誉理事長をおくことができる.
    第5条(役員の選出方法)

    1. 理事長は理事の互選により選出する.
    2. 副理事長は理事長が委嘱する.
    3. 理事は評議員会において評議員の中からこれを選出する. 理事の選出方法は別に定める.
    4. 総会会長は評議員会において評議員の中からこれを選出する.
    5. 監事は評議員会において評議員の中からこれを選出する.
    6. 評議員は正会員の互選により選出する.評議員の選出方法は別に定める.
    7. 名誉会員および名誉理事長は本学会に多大な貢献をした者のうちから評議員会がこれを推薦し,総会の賛同を得た上,理事長がこれを推挙する.
    第6条(会 議)

    1. 理事会は理事長が年1回以上これを招集し,理事長または理事長が指名した者が議長を務める.会議は構成員の3分の2以上の出席により成立し,議事は出席者の過半数の可否により決する.
    2. 評議員会は理事長が年1回以上これを招集し,理事長または理事長が指名した者が議長を務める.会議は構成員の3分の2以上の出席により成立し,議事は出席者の過半数の可否により成立する.委任状は出席とみなすことができる.
    3. 総会は理事長が年1回以上これを招集し,総会会長が議長を務める.会議は委任状を含め,会員の3分の1以上の出席により成立し,議事は出席者の過半数の可否により決する.
    4. 学術集会は年1回,総会会長が招集し,開催する.筆頭発表者は本学会会員に限る.
    5. 名誉会員は評議員会に出席して意見を述べることができる.ただし,議決権はない.
    第7条(会 計)

    本学会の経費は次のものをもってあてる.
    1. 会計年度は4月1日から翌年3月31日迄とする.
    2. 本学会の経費は次のものをもってあてる.
      1. 年会費 10,000円
      2. 寄付金
      3. その他の諸収入

    第8条(事務局)

    本学会の事務局は,東京都渋谷区代々木2-1-3 JR東京総合病院呼吸器内科,及び JR東日本中央保健管理所第2研究室におく.
    第9条(会則の改正)

    本会則は総会の議決により改正する.また細則や内規を別に定める事ができる.


    付則
    1. 本学会は1987年4月1日に発足する.
    2. 発足時の学会運営の円滑化のため,初代の理事長,副理事長,理事,監事,評議員は,それぞれサルコイドーシス研究会の会長,副会長,幹事,監事,評議員をもってこれらに充てる.
    3. 初年度の総会会長はサルコイドーシス研究会の第七回研究集会会長をもってこれに充てる.
    4. 研究集会はサルコイドーシス研究会の歴史を襲まえ,初年度は第七回とする.
    5. サルコイドーシス研究会所有の資産は本学会が継承する.
【日本サルコイドーシス/肉芽腫性疾患学会支部会細則】
    第1条 本学会は各地方の会員の連携,親睦,共同研究,情報交換などを目的として支部会をおく.
    第2条 支部会は北海道,東北,関東,中部,北陸,近畿,中国・四国,九州・沖縄の8地区の会員によりそれぞれ組織できることとし,各々に支部長1名とそれを補佐する者若干名をおく事ができる.
    第3条 学会は各支部会の独自の運営・研究活動を妨げない.各支部長は各支部会の研究活動の内容などを学会雑誌等に掲載するようにしなければならない.
    付則1 各支部会が研究会を開催する場合には,原則として「日本サルコイド?シス/肉芽腫性疾患学会」地方会と称するが,各支部会独自の通称を残してもさしつかえない.
    付則2 本細則は2001年10月19日より施行する.
【日本サルコイドーシス/肉芽腫性疾患学会 役員選出細則】
  1. 本細則は,本学会役員の改選における選出方法についての原則を定めるものである.
    1. 本学会はその特殊性を勘案し,役員選出にあたっては各支部会会員から理事一名以上,評議員一名以上を選出することを原則とする.
    2. 本細則における会員とは役員改選が行われる年度を含めて会費の滞納のない会員と定義する.
  2. 理事長は役員改選の時期の約6ヶ月前に,会員の中から中央選挙管理委員長を任命する.
  3. 中央選挙管理委員長は以下の者で中央選挙管理委員会を構成する.
    1. 各支部会支部長
    2. 会員の中から選挙にかかわる事務的な業務を担当する者若干名
  4. 中央選挙管理委員会は次の事柄を審議する.
    1. 役員数に関する事柄 第一条の規定に従うほか,役員の数は各支部会に所属する正会員数に比例配分することを原則とし,かつ諸事情を勘案して次期理事及び評議員の総人数と各支部会に割り当てる人数を決定する.
    2. その他必要な事柄
  5. 各支部長は役員に推薦された会員の名簿を期日までに中央選挙管理委員会に提出する.
  6. 役員に欠員が生じた場合は,残存任期が1年以上ある場合は,これを補充することができる.補充役員の任期は前任者の残存任期期間とする.
  7. 理事長は本細則で選出された理事・評議員のほかに若干名の理事・評議員を直接指名できるものとする.理事長は直接指名した理事・評議員の氏名と指名理由を会員に周知しなければならない.
  8. 理事長の選出方法
    会則第5条に定めるところによる.
    理事長の選出は新理事会開催時に議案のひとつとして行う.理事長選出の議事進行は中央選挙管理委員長が行う.

    付則:本細則は1998年11月15日より発効する.
【WASOG関係細則】
    第1条 日本サルコイドーシス学会は学会の目的を達成するための事業のひとつとしてWorld Association of Sarcoidosis and other Granulomatous Disorders (WASOG)と提携関係を持つ.
    第2条 提携関係を円滑に維持するため,学会事務局はWASOGの日本人会員に関する事務的業務の一部(会員募集,会費納入の代行,国際会議情報の伝達,その他必要な事柄)を行う.
    第3条 本事業を推進するため,理事長は本学会役員の中から若干名のWASOG担当者を任命することができる.
    付則:本細則は1992年10月27日より施行する.